各プラットフォーマーのカスタマーマッチ系広告配信の個人情報保護法対応

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広告主、広告代理店、調査ベンダーなどが持つユーザーデータをプラットフォーマーにアップロードし、直接ないしシードとして活用する、いわゆるカスタマーマッチ系広告。
ユーザーデータをダイレクトにプラットフォーマーにアップロードする都合上、もはや個人情報保護法の下ではなくなってしまうのでは、と噂されもしましたが、現状生きています。

今回は、各プラットフォーマーのカスタマーマッチ系広告への対応状況を見ていきます。

なお、利用可能な識別子はこちらに取りまとめています。

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Google カスタマーマッチ

Googleでは、自社で直接収集した顧客情報のアップのみ許可されています。つまり、広告代理店が収集してきた確度が高いと思われる(がサイトには来ていない)ユーザーや、調査会社が規定したようなユーザーはデータセットとして使えません。

また、サービスを提供する第三者と顧客データを共有していることをプライバシーポリシーで開示することが必須なうえに、法律上必要な場合は適切な同意を得ることも求められています。
この適切な同意というのが、オプトインでよいのかどうか、は判断が必要なところです。

また顧客データアップロード時はGoogleが承認するAPIとインターフェースのみを使用するよう指定されています。ふつうの広告主は無視していい一文ですが、普段管理画面とは別のコンソールを使っている場合は注意が必要です。

利用規定等に関する参考リンク
ポリシー
GoogleAds
DV360
データ利用について

Amazon アドバタイザーオーディエンス

アマゾンはプラットフォーマーの中で最も規約が緩い可能性があります。
といいますのも、基本的にアマゾン外からのデータがアマゾンで役に立つかどうかが怪しいのと、アマゾンがそのデータを求めているから、という背景があるかなと。

書かれている事項としては、ハッシュ化していないデータの送信禁止、ならびにそのデータはすべての適用ある法令に従い収集、又は取得されていること、ただこれだけです。

利用規定等に関する参考リンク
AdvertiserAudienceAgreement

Meta カスタムオーディエンス

Amazonと似たような定義です。定義なのですが、利用規約は長いです。
さすが、過去やらかしたことはある・・そんな印象を受けます。

データセキュリティおよびプライバシーに関する法律・規則・規制を含む適用される法規に準拠すること、並びに、個人情報識別情報については送信前にハッシュ化を行うこと。というほぼほぼAmazon同様のルールです。

利用規定等に関する参考リンク
利用規約1
利用規約2
Metaプラットフォーム利用規約

Twitter カスタムオーディエンス

オプトアウトに触れてきている、厄介なプラットフォーマーです。

WEB/APPから利用者のデータを収集し、コンバージョントラッキングを行っていること、また利用者の興味関心をターゲティングした広告を提供していることを法律に基づいて十分に通知すること。(オプトアウト方法について、法律に基づいた十分な手順を利用者に示すこと)
これが利用の大前提にあります。

加えて、個人情報に基づいたカスタムオーディエンスやコンバージョンイベントの作成禁止、ともあります。狙ったユーザーがちゃんと取れたのかどうか、Twitter側で判断させることはできません。

利用規定等に関する参考リンク
機能概要
プライバシー制限
ポリシー

Yahoo! オーディエンスターゲティング

最も緩いかもしれません。
メールアドレスはハッシュ化する必要がなく、法律を守っていればそれで充分です。

利用規定等に関する参考リンク
データ利用基準

LINE オーディエンス配信/ユーザーIDアップロード

広告配信ではオーディエンス配信、公式アカウントではユーザーIDアップロード機能を使います。

LINE広告の場合、データ取得と広告配信についてデータ主体者から承諾済であること、が必須です。とはいえ別段オプトイン/オプトアウトが指定されているわけではありません。
公式アカウントの場合、個人を特定できる情報の配信は禁止されています。モバイル広告ID指定や電話番号指定の際に、電話番号の下4桁が1111のあなたおめでとうございます。といった、なんでそれ知ってるんだこわい、といったメッセージはNGです。

利用規定等に関する参考リンク
LINE広告
公式アカウント

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