個人情報保護法対応:第三者提供ではなく委託にすればデータ活用に同意は不要なのか

広告
そら
この記事は約2分で読めます。

なんとか個人情報保護法の支配を抜け出し、より自由にデータをつかえる抜け道をさぐりたい。
そんな試みは、法律の穴をくぐるグレーなものではありますが、これまで自由にできていたことを再現したいという気持ちにおいては分からないこともありません。

例えば、データが個人情報であっても個人情報の「第三者提供」ではなく「委託」と定義することによりユーザーから第三者提供同意を得ずとも利用、例えば、カスタマーマッチ広告に利用できるのか。そんな疑問を持つこともあります。

もし仮に同意がいらないのであれば個人情報の全数が使えるのでIDマッチ数があがり広告メニューとしての価値も上がる、其れってプラットフォーマーにとってもいいことなのでぜひみとめてください。
そんな心境ですが・・・

広告

残念ながら、データ活用に同意は必須

個人情報保護委員会の出した個人情報保護法のガイドラインによると、「委託」に伴って提供された個人データについては、委託先(メディア/プラットフォーム側)で独自に取得した個人データや個人関連情報とユーザー単位で突合することはできません。

つまるところ、プラットフォーマーデータと掛け合わせることになるカスタマーマッチ配信については、「委託」として定義することはできません。
委託、きびしい条件で守られています。

仮に「委託」において委託先で個人データとの突合を行う場合は、「第三者提供」と同様に同意を取得することが義務付けられます。もはや同意をとらなくていいというメリットをもつ委託である必要性もありません。

委託は抜け道にならない、ということです。

データを別データと突合しなければOK

個人情報の提供に際しては、「第三者提供」と「委託」という2つの区分があります。
「委託」により個人情報を提供する場合は第三者提供同意を取得する必要がありません。

かつ、別のデータとIDマッチする場合は委託ではなくなります。

ですので、委託データをそのまま使うようなケースが、同意なしでデータをそのまま使えるケースということになります。
例えば、配送業務や委託情報のみを用いた分析業務です。

顧客情報だけを扱う分析(ペルソナを作ったりLTV貢献度の要素分解をしたり)程度であれば同意がいらない、ある程度は楽になりそうです。

タイトルとURLをコピーしました